一般社団法人福岡県公認心理師会とは
福岡県に在住,在勤する公認心理師の職能団体として,令和1年5月17日に公認心理師の有志により福岡県公認心理師会を設立し,令和2年7月22日に法人設立登記をいたしました。
設立目的
福岡県内の公認心理師有資格者相互の連携を密にし,公認心理師の資質,技能及び地位の向上を図り,心の健康の保持増進に寄与することを目的としています。
会長挨拶
平成27年9月9日に公認心理師法が成立し、平成29年9月15日に施行されました。それを受けて平成30年9月9日と12月16日に第1回公認心理師試験が行われ、これまで5回の試験が実施されています。今や全国には72,000名を超える公認心理師試験の合格者がいます。
全国の合格者数と登録者数から推測しますと、福岡県には約2,000〜3,000名以上の公認心理師が活動していると思われます。これからさらにその数は増え、人々の心の健康の保持・増進に寄与するために切磋琢磨しながら活動を広げていくことになります。
福岡県公認心理師会は、福岡県を中心として活動・生活している公認心理師が、自ら資質向上を目指し続けていくための研修の機会や制度作りに取り組んでまいります。日本公認心理師協会と密に連絡を取り、また福岡県の心理職の各団体との連携もこれまで以上に進めていく方針です。現在も、当会は行政や他の対人援助職と連携協力し、福岡県内で複数の相談事業に参画しています。当会が主催・共催する研修会やイベントも徐々に対面で行っていく予定です。また、公認心理師としての働き方や生活の安定のための取り組みも進めたいと思っておりますので、積極的なご意見をお待ちしております。
2020年代はこれまでの心理支援の歴史を活かしつつも国家資格の心理職としての新たなチャレンジを行なっていく時代です。何卒ご理解とご支援をくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
会長 金子 周平
役員
役職 | 氏名 | 所属 | |||||||||||
会長 | 金子 周平 | 九州大学 | |||||||||||
副会長 | 伊原 出 | 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 | |||||||||||
副会長 | 山下 雅子 | NPO ふくおか子どものこころサポート研究所 | |||||||||||
事務局長 | 本德 勇気 | 福岡市教育委員会教育相談課 | |||||||||||
理事 | 安藤 徹 | 香椎療養所 | |||||||||||
理事 |
稲田 尚史 | 九州産業大学 | |||||||||||
理事 | 浦 尚子 | 公益社団法人福岡犯罪被害者支援センター | |||||||||||
理事 | 香山 大介 | 福岡市こども総合相談センター | |||||||||||
理事 | 宅間 弘 | カウンセリングルームこのは | |||||||||||
理事 | 西村 修 | 福岡市教育委員会教育相談課 | |||||||||||
理事 | 野村 れいか | 九州大学 | |||||||||||
理事 | 日高 崇博 | 筑紫女学園大学 | |||||||||||
監事 | 金山 麻李 | トヨタ自動車九州 | |||||||||||
監事 |
窪田 由紀 |
九州産業大学 |
委員会
委員会 | 委員長 | 所属 | |||||||||||
保健医療分野委員会 | 野村 れいか | 九州大学 | |||||||||||
福祉分野委員会 | 香山 大介 | 福岡市こども総合相談センター | |||||||||||
教育分野委員会 | 西村 修 | 福岡市教育委員会教育相談課 | |||||||||||
産業・労働分野委員会 | 日高 崇博 | 筑紫女学園大学 | |||||||||||
司法・犯罪分野委員会 | 浦 尚子 | 公益社団法人福岡犯罪被害者支援センター | |||||||||||
広報委員会 | 本德 勇気 | 福岡市教育委員会教育相談課 | |||||||||||
社会貢献活動委員会 | 宅間 弘 | カウンセリングルームこのは | |||||||||||
災害支援委員会 | 安藤 徹 | 香椎療養所 | |||||||||||
倫理委員会 | 稲田 尚史 | 九州産業大学 |
公認心理師とは
公認心理師は、日本で初めてできた心理職の国家資格です。
公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいいます。
1.心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
2.心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
3.心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
4.心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。
※公認心理師法により、公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。また、その名称中に心理師という文字を用いてはならない、と定められています。